久々に面白いものを見たので思わず記事にしてしまいました。
こちらの記事ですが、コメントとかのセンスがいいですね。
「パクリと食べたい」とか「おでんpick」とかシャレが利いています。
それはさておき、これまでの流れを考えると、このデザインが類似でない理由を挙げるの方が容易じゃないかなと。
言ってしまえば、おでんをただ並べただけですし、この配置的自体も別にありがちといえばありがちですし。
そもそもコンセプト的にTを想起するものではないですし、大根以外は直線で構成されていますし、大根は赤くないので日の丸を連想するものではないので、これはデザイン的に別物ですね。
そんな別物のデザインに対して権利主張するとか、さすがJOCといったところじゃないかなと。
実際に法律的にも、このデザインを商標的に保護するのは難しい(もっとも、法律がどこまで公平かは別ですが)かとは思います。
というのも、このPOPを見て「オリンピックのロゴだ」と勘違いする人がいないからです。
あくまで商標というのは、それを見た人が誤認をするかどうかという話であって、別物として認識できるのであれば、それは別の商標と言えるかなと。
もっとも、類似だとデザインとしてのセンスは疑われると思いますが。
そういう意味では、オリンピックロゴの件で話題に上っている劇場のロゴも仮に商標を取っていたとしても、おそらく問題はないでしょう。
同様に見て勘違いする人はいないと思われますから。
かといって、デザイン的に白かと言われると、さすがに厳しいんじゃないかなとなりますけどね。